散骨希望者が増加、散骨は無条件に許されるか?


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散骨希望者が増加、散骨は無条件に許されるか?

散骨とは? 散骨は許されるもの?

散骨とは? 散骨は許されるもの? 火葬した遺体の骨を粉末にして、故人の意思を尊重し、海や空、その他所縁の地に撒くことです。当初、散骨に関しては、法律で明確に規定されておらず特に規制もされていません。厚生労働省は非公式ではありますが、散骨は節度をもって行う範囲においては刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に条件付きで該当しないとしています。

しかし、散骨希望者が増加するにつれて散骨する者と地域住民との間でトラブルが発生してきています。墓地に埋葬自体を行わない自然葬が増加すると、一部の骨を少量だけ撒くだけではないのでトラブルも大きくなる可能性が高く、また少量といえども多人数が行うとなると大きな問題になります。海や空は地上よりは、まだ規制は緩いですが、漁港の近くなどでは問題になる場合があります。

現在、散骨に対する規制が高まりつつあり、散骨を行うには良く調べてから行うようにする必要があります。また、国内だけでなく海外、例えば故人が、ハワイが好きだったからと言って勝手にハワイで散骨を行い、それが露見すると多額の罰金を科せられる可能性があります。


散骨を違法にならずに実施するには最低限2つのルールを守る

散骨を違法にならずに実施するには最低限2つのルールを守る 一昔前までは、家族であれば同じお墓に入ることは半ば疑いのない常識でしたが、近年は芸能人はじめ一般の人も少子化や家族・お墓に対するが考えが変化し同じお墓に入りたくないなどの理由で散骨を希望する人が増加しています。厚生労働省は、節度ある方法で行う限り違法ではないとしていますが、「節度ある対応」とは具体的にどうすれば良いのでしょうか?最低限の以下のルールを守る必要があります。
1)遺骨であることを分からないようにして散骨すること
2)最も問題が起きないとされている方法は散骨を岸から遠く離れた海にすること
この条件を満たせば、法律違反や大きなトラブルになる可能性は低いと法律の専門家は考えています。尚、「墓地、埋葬等に関する法律」では、焼骨の埋蔵は、墓地以外区域で行ってはならないと定めています。

尚、新しい散骨方法として、風船に遺骨を詰めて空に飛ばし、高度が成層圏(地上30キロ~35キロ)の高さまで到達させてそこで破裂させる方法を提供している業者もいます。現在は、高度が非常に高いこと、及びこの方法で散骨を行う人が少ないことから問題はないと考えられていますが、あまりにもこの方法で散骨を行う人が増えると日本ではなく日本より西にある外国からクレームが来る可能性が考えられます。

散骨とは別の遺骨処理方法

散骨以外にも、遺骨を処理する方法として、遺骨を加工しメモリアルな記念の品にすることができます。ガラス樹脂に封入、人口宝石に加工、ペンダントなどのアクセサリーに加工などするサービスがあります。